弱視治療用眼鏡って


弱視とはメガネやコンタクトで視力が出ない(矯正できない)目のことを言います。
この場合、視力を矯正する目的ではなく、掛けることで視機能の発達を促す治療が可能となる眼鏡のことを『弱視治療用眼鏡』と言います。

『弱視治療用眼鏡』は「治療目的」であるため、眼鏡の費用が保険適用とみなされます。そのため支払った金額が上限割合内で支給される制度があります(療養費の支給)。

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治療用眼鏡として申請するには


眼科で治療が必要と判断され、治療の為に『眼鏡等作成指示書』が発行されていることが必要です。
9歳未満しか支給されません。
作り直しの場合、5歳未満は前回から1年、5歳以上は前回から2年の期間が開いていることが必要です。

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治療用眼鏡の申請のやり方

  • 眼科で診察。「治療用眼鏡」として処方する必要があるか相談。
  • 眼科から発行される『眼鏡等作成指示書』を持ってメガネ屋へ。(ちなみに『眼鏡等作製指示書』にはひな型がありませんので、単に処方箋が出た場合でも、眼鏡を使用した状態の視力が記載してあれば問題ない場合もあります。心配な場合は扶養者が加入している健康保険の窓口に問い合わせてください。)
  • 購入時、眼鏡の『領収書』をメガネ屋で発行して貰います。
    領収書の宛名は「本人(お子様)の名前」、但し書きには「治療用眼鏡として」と記入が必要ですのでしっかりと確認してください。(健康保険によっては但し書きの記載を、「フレームの金額、レンズの金額」「税込み(または税別)」など細かく規定してある場合もあります。詳しくは加入中の健康保険へ問い合わせを。)
  • 眼鏡の領収書について、『弱視等治療用眼鏡』支給申請には領収書原本が必要になります。他に自治体などから助成が出る場合がありますので、申請前にコピーをしておきましょう。
  • 申請書は健康保険のホームページなどでプリントアウトが出来る場合もありますが、取り寄せが必要な場合もありますので確認しておきましょう。
  • 療養費の請求には時効があります。(協会けんぽなら購入から2年)早めに申請しましょう。
  • 年齢制限について、9歳未満まで療養費を請求できます。5歳未満で1年経過すれば次の眼鏡の療養費請求が可能です。5歳以上はこれが2年経過後に変わります。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

『弱視治療用眼鏡』について、よくある質問

Q.治療用眼鏡って、いくらまで購入して大丈夫?

基準額(36,700円)に、消費税相当分(令和元年改正により1.06)を掛けた金額が上限になります。
当人の保険負担割合に準じて、上限までのところで支払った眼鏡の金額の、7割もしくは8割分が療養費として給付されます。
つまり、例えば『保険証を忘れて病院で一旦10割支払ったけれど、後日保険証を提示して返金してもらった』時と同じように、眼鏡の支払いも一旦全額自己負担をしたものとみなされ、普段の健康保険の負担割合に準じて、払わなくても良かった割合分を給付されるということになります。

Q.どこに申請すればいい?

この療養費の給付は、通常病院で使用する健康保険証を発行している保険者(協会けんぽ、国民健康保険など)が行いますので、扶養者が入っている健康保険に問い合わせ、申請、請求してください。

Q.こどもの病院にかかる費用と同じ割合?普段はもっと負担が少ないように思うけれど・・・

自治体によってはこどもの医療費助成制度を手厚くし、扶養者の負担を減らす政策をとっているところもあります。その場合、健康保険そのものの負担割合+自治体からの助成で、お子様にかかる医療費負担がかなり軽くなる世帯もあります。そのような自治体の助成制度を活用し、治療用眼鏡の自己負担も減らすことが出来ます。詳しくはお住いの自治体に問い合わせを。
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申請の流れ

眼科へ
弱視等治療用眼鏡等作成指示書を発行される。
メガネ屋へ
メガネを購入。費用を全額払う。本人名義の領収書を貰う。
健康保険
加入中の健康保険へ保険給付の申請をする。
市区町村
(助成がある場合)
健康保険からの給付が済んだ後、市民生活課等の窓口で還付請求。
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

治療用眼鏡は大事


疑問
なぜ9歳未満なのか?
治療用眼鏡と銘打ってあるとおり、眼鏡を掛けることが弱視の治療として効果的であるという理由で、療養費の支給対象(保険適用)となっています。
弱視の場合、視力が出ない=きちんとした像が脳に届かない、視力の発達が望めない、ということになり、そのままでは日常生活に影響を及ぼします。
裸眼よりもまだ正確な像を映し出せる眼鏡を掛けることが「治療」=「視力の機能の発達を促す」とみなされています。
治療用眼鏡を掛けることで脳にしっかりとした像を映し出し、脳の視覚を司る部分の発達が終わってしまう前に機能回復を目指すわけです。
つまりその視力の発達を望める年齢が、8歳までという年齢制限なのです。
3~6歳までが最も効果が出ると言われていますので、出来るだけ早めに治療を開始することが望まれます。
平成18年までは治療用眼鏡は療養費の支給対象ではありませんでした。
お子様の健やかな発育のために、ぜひ制度を有効にご活用ください。
メリット
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